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宅建の35条・37条書面で例えば私道負担なら、私道負担がある場合は当然ですが、ない場合も「ない」ということを伝えなければいけないですよね?そういった、ないならないと伝えなければいけない事項って、あとなにがありますか?
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私道の維持管理等については、実体は取り決めてされていないのが普通です。例え取り決めていたとしても分譲地を開発し売主である開発業者が各々の買主に持分を売買する場合にそれなりの負担割合を取り決めたとしても将来、購入した人から次々に転売等をされれば当該、私道に関する維持管理費や修繕費の負担については申し送りはされず責任の所在もどこまでその負担割合があるのかも不透明になって来ます。 当社の場合は、通常、開発し売買を開始した時点では開発業者が分譲地の全区画が売買されるまでは開発業者の負担にて行って来ました。 また開発行為に基づいて開発された土地については、区画数の過半以上に住宅が新築された以後は事前協議に基づき市町村役場に贈与を申し出る場合もあります。
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