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宅建に関して質問です。 問題で、 マンションの賃貸の場合、管理費に関する事項は35条書面にも37条書面にも記載しなく…

宅建に関して質問です。 問題で、 マンションの賃貸の場合、管理費に関する事項は35条書面にも37条書面にも記載しなくてよい。という肢が正しいとされていたのですが、これは何故でしょうか?貸借ですので、35条書面に記載不要なのは理解できるのですが、借賃以外に授受される金銭としては37条書面に記載が必要なのではないでしょうか? どなたか教えて頂けますと幸いです。

補足

過去問ではなく、問題集の問題ですので年度などはありません、、、また、管理費についての詳細の記述もありません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    管理費の概念はこの場合2通りあって 分譲(所有権)マンションだと純粋なマンションの規約に基づく必要経費としての管理費はご質問のとおり法規に準じて記載がある 賃借マンションの場合の管理費はマンションの管理を一括又は一部で依頼を受けてマンション自体の通常の管理費とオーナーさんへの賃借人に対する管理の意味もあります また、物件によっては賃借の場合、管理費は賃料に充当するというケースもあり記載されないこともあります この場合最高裁の判例でも賃料に管理費の充当は妥当だと判決されています 両者は言葉が同じですが内容は異なりマンション管理規約に記載のある管理費は文字通りマンションの維持管理に対する経費としての管理費ですから購入者にとってはそのマンションがきちんと管理されているのかそして積み金も滞納者がなく積金もじゅうぶんなのか重要な購入動機となり得ますよね また、一方で賃借マンションの賃借人に提示する管理費は借りる人にはもちろん請求額は借りるためには重要な動機となりますがそのマンションの維持管理はまだしも将来における滞納者の有無や積金の状況などは支払い義務は持ち主側にあり本来所有者がリスク管理すべき事情ですよね 借賃以外に授受される金銭というここでの管理費の概念が請求されるべきは所有者であって賃借人ではないという異なるため記載の必要なしなのです マンションは分譲の場合、修繕積立金の概念もありますのでしっかり学習しましょう

  • 借賃以外の金銭の授受には、敷金、礼金、保証金、共益(管理)費も 含まれるハズですので変ですよね? ひょっとして37条書面には借賃以外の支払いがあるとき とあるのでその事を 言ってるのでしょうか? それにしても不親切な問題解答ですね。

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  • 区分所有法を勉強してね。 区分(分譲)マンションの管理費は所有者が払う物であり、入居者(賃借人)には関係ないから。 ちなみに、空室でも管理費、修繕積立金は支払わねばならない。

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  • 分からない人の質問は抜けてるから、 いつの何問目かを明記した方がいいよ。 管理費って、二つの意味があって、 賃貸人が大家さんに支払うモノと、 マンションの管理人に賃貸人が支払うモノ。 どちらの意味かで変わって来ます。

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