行政書士業務を手伝う人を補助者と言いますが、補助者は行政書士の資格はいりません。ただ、各都道府県の行政書士会に登録が必要で、登録できる条件は各都道府県ごとの行政書士会で決めています。 行政書士試験に合格しても、登録しなければ、行政書士ではないので、できる仕事が増えるわけではありません。色々欠格事由はありますが(行政書士法第2条の2)、未成年者は登録できません。 補助者登録については、都道府県ごとの規則によりますが、行政書士の欠格事由(行政書士法第2条の2)を準用している会も多いと思います。つまり、未成年者は補助者登録もできない、という…詳しくは親御さんに聞くのが早いと思います。
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