教えて!しごとの先生
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宅建を独学でしてるんですが、間違えた問題の解説を読んでも理解できません。 当該社員とは保証協会に入会している人ですよね…

宅建を独学でしてるんですが、間違えた問題の解説を読んでも理解できません。 当該社員とは保証協会に入会している人ですよね? 還付を受けれる額の上限は、弁済業務保証金内だけですよね?弁済業務保証金分担金なら誤りなのか理解できるんでが…。 解説を見ても何処が誤りなのか理解できません…教えていただきたいです。

補足

皆さんが教えてくださったのを読んで、保証協会に納付する本店60万支店30万の金額ではなく、営業保証金の額についてだと理解しました。 ですが、弁済業務保証金は保証協会から供託所に供託する事ですよね?その金額は60、30ではなく1000、500になりますよね? もう一度書くんですが、弁済業務保証金分担金なら理解できます。またこの様な問題が出てきたら確実に間違ってしまいます…

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ・弁済業務保証金は保証協会から供託所に供託する事ですよね?その金額は60、30ではなく1000、500になりますよね? →法64条の7に規定されている通り、供託される弁済業務保証金の金額は分担金と等しいので、60,30です。なぜそのような誤解をしているのかわかりません。

  • 還付?。 問題は還付ではなく弁済の話をしていますよ。 エの問題ですよね?。 還付と弁済は違いますよ。

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  • 例でいうと 業者Aは本店と支店3つで宅建業をしています。 「弁済業務保証金分担金」を60万+30万×3=150万円 保証協会に納め、 保証協会が供託所に「弁済業務保証金」として納めます。 業者A以外にも多数の業者が保証協会の社員ですので 何千万・何億といったお金が供託所にはプールされています。 何かあれば 業者Aと取引をしたBさんから保証協会に請求をし、 供託所からBさんに対してお金を払います。 このときの額が上記の150万だと足りなさそうですよね? 不動産で150万なんて考えにくいですから。 このときBさんに払われる金額は 営業保証金に相当する金額になっていまして、 1000万+500万×3=2500万 の範囲内で支払われます。(最大2500万まで、ってことです)

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  • これは、営業保証金(供託するヤツ)相当額まで保証協会が立て替えて払ってくれます たくさんの社員の分担金(60万、30万)を集めて、お客さんに営業保証金相当額(1,000万、500万)を渡せるようにしているんです ただし、保証協会が支払ったお金は、あくまで立て替えてくれてるだけですので、トラブルを起こした業者さんが穴埋めしないといけません

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