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本業平日8時間(週合計40時間の正社員、副業OK) 副業土日4から6時間(WワークOK)の事業所でアルバイトをすることに…

本業平日8時間(週合計40時間の正社員、副業OK) 副業土日4から6時間(WワークOK)の事業所でアルバイトをすることになりました。副業先からは時給提示のみでありましたが賃金の割り増し対象になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 副業を行う際、正社員としての本業の労働時間と副業の労働時間は通算されるため、労働時間が週40時間を超える場合は割増賃金が発生する可能性があります。ただし、副業先からの時給提示のみでは、具体的な割増賃金の対象になるかは明確ではありません。労働基準法に基づき、労働時間の合算を考慮し、必要に応じて副業先と確認することをお勧めします。また、住民税の納付方法や確定申告についても注意が必要です。副業の収入が本業に影響を与える可能性があるため、税務上の手続きも確認してください。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014129475 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10275784385 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12298788592 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13150552328 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13301458873 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 副業先での労働時間が週40時間を超える場合、法定労働時間を超える部分については割増賃金の支払いが義務付けられています。 具体的には、以下のようになります。 ・週40時間までは通常の時給 ・週40時間を超えた部分は、通常の時給の25%増し(時給×1.25) ・休日労働は、通常の時給の35%増し(時給×1.35) ただし、使用者が中小企業者の場合は、労使協定を締結すれば割増賃金の支払い義務が免除される可能性があります。 賃金の割増しについては、副業先の事業所の規模や労使協定の有無によって異なるため、詳細は副業先に確認するのが賢明です。労働基準監督署にも相談できます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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