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宅建について質問です。 建築基準法の建築協定についてなのですが、 建築協定を締結する場合には、原則として区域内の所有…

宅建について質問です。 建築基準法の建築協定についてなのですが、 建築協定を締結する場合には、原則として区域内の所有者及び借地権者全員の合意が必要である。この場合、その区域内の土地に借地権者がいないときは、所有者の全員の合意が必要であるが、借地権の目的となっているときは、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意が得られなくても、当該借地権の目的おなっている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があればよい。 とあるのですが、文章の理解が難しく教えていただけると幸いです。 借地権の目的とはなんでしょうか?

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ztp********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ここで言う「借地権の目的となっている土地」とは、人に貸している土地の所有権、つまり「底地」のことです。 建築協定は、建物の所有者となる可能性のあるすべての地権者の合意がなければ成立しませんが、人に貸している土地のオーナー、いわゆる底地権者は、建物の所有者になる可能性のない人も多く、底地権者の合意がなくても建築協定は策定できますよ、というルールです。 ただ、実態としてですが、 借地が一定数あるような地域では、建築協定が求められることが少なく、成立する可能性が低いでしょう、借地があるような町で建築協定がある例は、見たことがないですね。 なお、このようなルールがあるのは、土地上の建物が堅固かつ資産価値の高いものになると、実質的な借地期間を伸長する効果があるので、底地権者には不利に働き(土地が返ってこなくなる可能性が高くなる)、建築協定の成立に反対する立場が採られやすい、という背景もあると思います。

    ryo********さん

  • ☆,質問の件は建築基準法第70条3項の問題です。建築協定の土地所有 権者の全員の同意と定めています。借地権との問題は同時に地権者と の問題です。法律では借地権者の同意の規定はなく、現実とは異なる。

    ボブの父さん

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