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宅地建物取引士 試験 借地借家法 借地は、土地の上に建物がある場合、借地借家法が適用されると認識してますが、建物を賃貸…

宅地建物取引士 試験 借地借家法 借地は、土地の上に建物がある場合、借地借家法が適用されると認識してますが、建物を賃貸する場合、民法が適用される場合と借地借家法が適用される場合の違いはなんですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    両方が適用されると考えればよいです。 民法の賃貸借の特別法が借地借家法です。 両方に矛盾はないと思います。 一時使用賃貸借契約には適用しないと 借地借家法に規定されています。

  • 一時使用目的の建物賃貸借契約であれば借地借家法の適用はありません 例えば選挙事務所の目的のために建物を一時的に使用する場合がこれに当てはまります 他には転勤で戻るまでの2年間部屋を貸す、これも一時使用目的に当てはまります 客観的にみて一時使用目的の合意があると判断されることがポイントです いつ戻るか分からないけど、転勤中は部屋を貸す、これは一時使用目的の合意があると判断されない可能性が高いです

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  • 建物を賃貸する場合、民法と借地借家法のどちらが適用されるかは、以下の点が判断基準となります。 ・民法が適用される場合 建物のみを賃貸する場合は、民法の賃貸借契約に関する規定が適用されます。この場合、土地の賃借は含まれません。 ・借地借家法が適用される場合 建物と土地の両方を一体として賃貸する場合は、借地借家法が適用されます。借地権と建物の賃借権が一体となっているため、借地借家法の対象となります。 つまり、建物だけを賃貸する場合は民法が、建物と土地の一体的な賃貸の場合は借地借家法が適用されるという違いがあります。借地借家法は、借地権と建物の賃借権を一体として扱うことで、借地人の地位を保護することを目的としています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 借地借家法は、土地の上に建物がある場合に適用され、建物の賃貸借に関して特別な規定を設けています。具体的には、借地借家法は建物の賃貸借契約において、借主の権利を保護するための規定が多く含まれています。 一方、民法は一般的な賃貸借契約に適用され、特に建物の賃貸借に関する特別な規定はありません。民法では、賃貸借契約の期間の定めがない場合、解約の申し入れが可能であり、通常は3ヶ月の猶予期間が設けられます。 借地借家法が適用される場合、建物の賃貸借契約においては、登記がなくても建物の引渡しがあれば対抗力が認められ、解約の際には6ヶ月の猶予が必要です。また、借地借家法は特別法であり、居住用建物を想定しているため、借主の権利を強く保護する傾向があります。 要約すると、借地借家法は建物の賃貸借に特化した規定を持ち、借主の権利を強く保護する一方、民法は一般的な賃貸借契約に適用され、特に建物の賃貸借に関する特別な保護はありません。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1084072750 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1327199198 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1331185243 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10109483780 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12112820887 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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