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今年12月から健康保険証が発行されなくなりますが、会社の保険証はどうなるのでしょうか?アルバイトで社会保険に入っています…

今年12月から健康保険証が発行されなくなりますが、会社の保険証はどうなるのでしょうか?アルバイトで社会保険に入っています。 以下の質問に答えていただきたいです。①12月2日以降、今持ってる会社の保険証は使えないのでしょうか? ②会社の保険証は返しますか?手続きの際に何か提出するものはありますか? ③マイナンバーを保険証として使った方がいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① 12月2日以降も使えます。 1年間の猶予期間が設けられているので、11月までに受取った保険証は「来年11月/保険証の有効期限」の短いほうまで使えます。 ② 保険証が使えなくなった時点で返却する事になると思います。手続きは会社の指示に従うのが確実です。 ③ 会社によってはマイナンバーカード保険証を推奨しているので、会社の御意向に従うのが無難と思います。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html ↑にマイナンバーカード保険証のメリットが掲載されています。 診療・薬剤情報、医療費通知情報はマイナンバーカード保険証の利用有無に関らず記録され、マイナポータルで参照出来ます。 カード紛失時の再発行の手間・期間、再発行カードの受取に必要な身分証の準備を超えるメリットが感じられなければ「資格確認書」を使う方法も有ります。 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001193993.pdf マイナンバーカード保険証を持っていない人には申請不要で「資格確認書」が交付され保険診療が受けられます。 マイナンバーカードを持っていても「マイナンバーカードの保険証利用申込」をしていなければ「資格確認書」が受取れます。近々、利用申込の取消が出来るようになります。

    ありがとう:1

  • ① 保険証の有効期限または、来年の11月末まで使えます。 ② 社会保険組合により異なります。 保険証を紐付け済みなら、特にすることはないでしょう ③ どちらでも構いません。 マイナンバーカードの方が10円安いぐらいです。 銀行で通帳を出すか、キャッシュカード出すかの違いぐらいしかありません。

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    なるほど:1

  • マイナンバーに紐付けするように会社から言われました。

    なるほど:1

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