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【アルバイトが補償する損失について】 イベント出店にアルバイトで勤務して起きたトラブルについて質問です。

【アルバイトが補償する損失について】 イベント出店にアルバイトで勤務して起きたトラブルについて質問です。知り合いの方から、遠方でのイベント出店に手伝いに来てくれないかと相談があり、お手伝いに行くことになりました。 その時点で聞いていたのは、運転の時間も給料を出す、宿はこっちで用意してあるの2点でした。 準備期間を含めた3日間働く予定でしたが、2日目の途中に熱中症で働けなくなり、2日目の途中から3日目は働くことができませんでした。 自分は働いた分のお給料が頂けると思い請求したところ、働いた分のお給料は出すが、 ・働けなかった日の分の宿泊代 ・3日目に代わりに用意したスタッフの経費 ・移動で使ったレンタカーの費用 を請求されてしまいました。 確かに最初に契約を文書で結ばなかった自分にも落ち度はありますが、アルバイトとして損失を負担する義務はあるのでしょうか? 口約束で決め、アルバイトの契約もしていないので、損失がでたのは払うのが義務なのでしょうか? もし詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。

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回答(4件)

  • そもそもの話、雇用契約を結んだアルバイトなのかという点が問題です。 請負契約だった場合には賠償請求も可能となります。 ただ、請求の内容が正当には思えません。 働けなかった日の宿泊費は分かりますが、代わりに用意したスタッフの経費や移動で使ったレンタカーの費用は不当でしょう。 働かなかったあなたには支払わず、あなたの代わりに用意したスタッフの経費をあなたが支払ったら、1人分無料で使えたことになります。 まだ移動で使ったレンタカー費用というのがあなたが働けなかったことに由来するものでないなら不当です。 そもそも知り合いベースで受けたことなら、縁を切るつもりで全て無視でも問題ありません。

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  • 賠償に関する法律としては、労基法16条で賠償予定の禁止があります。これはあらかじめ賠償額や違約金額を決めておくことを禁止するもので、労働者がその違約金などの足かせを理由に辞めづらくなることを防ぐ目的のようです。逆に言うと、事前に額などを決めておらず、損失について実費を求めることは違法ではない可能性があります。 労働契約法6条で、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」と定めてあり、労働契約は口頭でも成立します。契約した本来提供すべき労働の提供を一方的に、しかもその契約の期間中に突然、破棄したのですから、実損分の請求はやむを得ない気もします。 法テラス(30分3回まで無料)で弁護士に相談する手もありますが、全ての弁護士が労働関連に精通しているわけではないので、労働局(労働基準監督署ではなく)のほうが適切なアドバイスをしてくれるかと思います。あくまでアドバイスであって解決自体はしてくれないかとは思いますが、うまく行けば先方に指導などの電話とかしてくれるかも知れません。

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  • そういうのは地元の弁護士に相談するといいですよ(市町村で無料で開いている場合もあり) 知恵袋で質問して「違法です」と答えがきても相手になんて返答するつもりですか?弁護士に頼るのが無難です。

  • 労働条件通知書はある? あるならそれ読んで。ないなら違法。

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