教育には新任教育、現任教育、その他必要な教育があり 専従している業務(質問者さんの場合2号)の現任教育は規定どおりおこない、臨時警備など1号についてはその他必要な教育になります(時間数に規定はない)。 大手警備会社では1号、4号従事、1号は現任、4号がその他教育を行ったりしてます。 ただし、状況や地域差があると思うので、鵜呑みにせず最寄りの都道府県警察生活安全課へ確認してください。
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警備業務の教育については、法令で一定の基準が定められています。 1号業務(施設警備)と2号業務(交通誘導警備)は、それぞれ異なる業務内容となるため、適切な教育が必要とされています。 具体的には、警備業法施行規則第33条で、新規に雇用した警備員に対して、採用時教育として以下の教育を行うことが義務付けられています。 ・共通科目(法令、防犯、危険予知・回避等) ・業務別科目(施設警備業務、雑踏警備業務等の各業務に必要な知識・技能) また、現任警備員に対しても、毎年継続教育を実施することが義務付けられています。 つまり、法令上は1号業務と2号業務の両方に従事する場合、それぞれの業務に応じた教育を行う必要があります。適切な教育を行わずに業務に就かせることは、法令違反となる可能性があります。 ただし、一部の警備会社で教育が不十分な場合があるのは事実のようですので、警備業務の質の向上のためにも、法令を遵守した適切な教育の実施が望まれます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
警備業における新任教育と現任教育は、法令に基づいて実施される必要があります。1号業務(施設警備)と2号業務(交通誘導警備)には、それぞれ専門的な教育が求められます。具体的には、1号業務には20時間、2号業務には15時間の新任教育が必要です。これらの教育は、警備員指導教育責任者資格を持つ者や、一定の経験を有する者が行う必要があります。適切な教育が行われない場合、法的な問題が生じる可能性があるため、所定の時間を確保して教育を行うことが重要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13188006713 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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