国家公務員の採用時における初任給の決定については、以下のURLにある「人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)」に規定されています。 https://laws.e-gov.go.jp/law/344RJNJ09008000/ こちらの中で、民間経験などの職歴に係る号俸調整のための換算率については、別表第4に記載があります。 民間企業での職歴の中で、職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間かどうかで判断されます。 (職務の中身の関連性であって、その民間企業の関連性ではない。) 学歴調整については、同規則14条に規定があります。 ただし、経験者採用の場合の級及び号俸の決定については、同規則第11条第3項及び第12条第1項第2号の規定により、個別具体的に判断されることになるでしょう。
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