教えて!しごとの先生
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4月から大学生になりました。

4月から大学生になりました。今年の1.2.3月でA店計13万円、4.5.6.7.8.9月段階でB店54万円稼ぎ、10月からはC店とB店をかけ持ちしようとしています。C店だけだと今年残り短い事もあり、給金は9万円程になる計算なんですが、この場合の副業はどの店舗になるんでしょうか? 副業で20万以上稼いだ場合は確定申告をしなければならないときいたんですが、C店だけでは、A店のことを知らないので、確定申告をしてくれない可能性があって不安です。 有識者の方、教えていただけると幸いです。

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回答(1件)

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    [副業で20万以上稼いだ場合は確定申告をしなければならない・・・] 違いますよ 20万円は 本来なら確定申告が必用の場合の例外規定で 申告が不要になるものです まず 本来は確定申告が必要なのか不要なのかの判断をしてください 複数の給与収入は 全部合計して一つの給与所得です 給与所得以外の所得がないのなら ・年間(1月~12月)の収入金額が(合計した収入)103万円以下なら 誰でも所得税は課税されないので 確定申告をする法的義務はありません ・学生なら 年収130万円以下なら所得税は課税されないので 確定申告をする法的義務はありません この場合なら 元々確定申告は不要ですから 例外規定が入る余地はありません 103万円又は130万円を超えて所得税が課税されるのなら 確定申告をしなければなりません この場合に 副業が20万円以下なら 例外として確定申告が不要になります ところで 税法上 本業・副業 の定義はありません 給与をもらって就労するときは 勤務先(会社)に その年の[扶養控除等申告書]を提出しなければなりません 提出した会社で就労中は他の会社に就労しても そこに申告書を提出してはいけません 申告書を 提出した会社で貰う給与を[主たる給与] 提出していない会社で貰う給与を[従たる給与] といいます 20万円の例外規定は 従たる給与(複数ある場合は合計する) に適用されるものです 主たる給与を支払う会社は年末調整(確定申告ではありません)をします 年間に支給した給与総額で所得税を計算し 課税されるのなら貴方に代わって納税してくれます 従たる給与を支払う会社は年末調整をしてはいけません 複数の給与収入があるのなら 年末調整をしていない給与があるのですから 一次的には 年が明けたら 全部の給与を合計して 税務署に所得税の確定申告をしなければなりませんが 前述のとおり 申告が必用か 必要でないかの判断をすることになります あなたの場合 Aに扶養控除等申告書を提出したのですか Aを退職後にBに就労したのなら Bに申告書を提出できますが提出したのですか A B に提出したのなら Aで稼いだ給与はBの給与と合計して Bが年末調整をしてくれます Aから源泉徴収票をもらいましたか もらってBに提出してください CはBと兼業ですから申告書の提出はできません Cは 従たる給与 ですから20万円の例外規定の対象ですが 元々 A+B+C で103万円 又は 130万円以下なら 確定申告は不要です 給与収入は[扶養控除等申告書]の提出の有無が 課税事務のポイントになります ーーーーー 親に扶養されているのでしょうから 親が 扶養控除を受けられるのは 子の給与年収が103万円以下であることが要件です 勤労学生控除を適用する前の金額が対象ですから 間違えないようにしてください ※ 扶養控除 親が稼いだ課税所得金額を少なくすることです

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