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宅建の問題について質問です。 こちらの問題、正解肢の1に疑問があります。 期間の定めがある建物賃貸借、、、 中途解…

宅建の問題について質問です。 こちらの問題、正解肢の1に疑問があります。 期間の定めがある建物賃貸借、、、 中途解約の特約が あれば解約可能とは存じ上げていたのですが『賃貸人から解約、6ヶ月で終了。』 正当事由は?6ヶ月って何? って思ってしまいます。 期間の定めがない 建物賃貸借ならわかるのですが、、、 どなたかご指導願います。 ※『宅建士 2024年 法改正と完全予想模試』 第1回の問題です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何とも不親切な問題ですね。 貸主側からの普通借家契約の解約は ①正当事由 ②6か月前通知 の両方を備えて解約できます。 ただし借地借家法第27条は下記のように書かれています (解約による建物賃貸借の終了) (1)建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。 なので宅建の問題上は選択肢1は正解です。 ただし実務では①正当事由も兼ね揃えていないと解約はできません。

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