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宅建受験生です。 勉強してきてほぼ大丈夫なのですが、民法が不安です。 特に、「意思表示」と「物権変動」がごちゃごちゃになってしまいます、、、第三者が出てきたり、取り消しをしたり両者の違いがわかりません。 同じ単元ではないですよね? ご存知のかた教えてください。
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再度過去問をやる中で4択のうち不正解の選択肢3択について明確に理由を説明できますか 訂正や文章を直して正確な宅建の主旨にあうように作文できますか ここを不明な点を全て調べつくすのです 絶対に飛ばさないで調べて理解に努める これで応用力がつきます ごちゃごちゃが解消してくるのです
民法なんて鉛筆転がさないと答えが分からんイメージ
色黒の社長にいびられてる未来を想像しましょう
意思表示と物権変動は、民法の中でも別の単元に属する概念です。 ・意思表示とは、法律行為の重要な要素の一つで、一定の法律効果を発生させる意思の表明のことです。例えば、売買契約を結ぶ際の申し込みや承諾は意思表示に当たります。 ・物権変動とは、物権(所有権や抵当権など)の移転や設定、消滅のことを指します。不動産の所有権移転や抵当権設定などが物権変動に該当します。 意思表示は法律行為の要素であり、物権変動はその結果生じる権利の移転や変動を指すものです。物権変動が生じるには、意思表示に加えて、物権変動の原因(売買契約など)と要件(登記など)が必要となります。つまり、意思表示は物権変動の前提条件の一つとなるのです。 第三者が関与する場合は、意思表示の解釈や物権変動の対抗要件など、さまざまな論点が出てくるため、混同しがちですが、基本的な概念を押さえておけば理解が深まります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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