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宅建資格の例題 クーリングオフについて 宅建業者Aと宅建業者でないBが Bの申し出によりBの自宅で売買契約を締結し…

宅建資格の例題 クーリングオフについて 宅建業者Aと宅建業者でないBが Bの申し出によりBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは当該契約の解除ができない →正解 とありました。しかし、別の参考書には、申し込みが喫茶店で契約が事務所の場合、クーリングオフ できる、と書いてありました。 最初の例題にもどり、問題文の中で申し込み場所には触れられておらず、仮に最初の申し込みが喫茶店などの場合は、クーリングオフできるのではないかと思い、混乱していますが、やはり クーリングオフはできないのでしょうか。また、その理由も教えてくださいますでしょうか。 よろしくお願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。 はい、最初の申込が喫茶店なら例題でもクーリングオフできます。 要は「どの場所で契約の意思表示をしたのか?」ということです。

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