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宅建業者の報酬額算定についての質問です。 宅建業者が単独で借主と貸主双方から店舗用建物の賃借の媒介の依頼を受け、1か月…

宅建業者の報酬額算定についての質問です。 宅建業者が単独で借主と貸主双方から店舗用建物の賃借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃ではなく300万円の権利金(消費税含まず)で報酬計算したとします。その場合、3,000,000×0.04+20,000=140,000。 140,000×1.1=154,000となります。 この場合、借主から154,000、貸主から154,000しか受け取れないのですか? 店舗用建物の賃借なので合計308,000をどのような割合で受け取ってもいいと思って いたのですが、違うのでしょうか。 出来ましたら根拠となる法律も教えてください。

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回答(3件)

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    賃貸の場合の仲介手数料は、貸し手・借り手から受け取る合計金額が1か月(消費税抜き)と定められています。原則は0.5か月分ですが、承諾があれば一方から1か月分もらうことができます(その場合片方は0)。合計金額だからです。 居住用以外の建物の賃貸契約において権利金がある場合は、売買の規程を用いてよいことになっています。 そして、売買の場合は、片方から受け取れる上限を定めています。双方からもらえる場合でも片方から受け取れる金額の上限は変わりありませんので、 >合計308,000をどのような割合で受け取ってもいい ということにはなりません。 賃貸は双方からの合計が定められいるのでその割合を承諾があれば調整できるのですが、売買は片方の上限が定めてあるので、その上限を超えることはできないのです。 >出来ましたら根拠となる法律も教えてください。 宅建業法 (報酬) 第四十六条宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 宅建業法では、国土交通大臣が報酬の額について決めることになっています。具体的な計算方法を国土交通大臣が定めたものは、以下の国土交通省告示に示されたものです。 権利金の取り扱いについては第六に書かれており、売買の媒介手数料(報酬の額)については、第二に定められています。 https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/06/%E5%8F%82%E8%80%83%EF%BC%93%EF%BC%9A%E3%80%90%E6%BA%B6%E8%BE%BC%E3%80%91%E5%A0%B1%E9%85%AC%E5%91%8A%E7%A4%BA.pdf

  • 宅地建物取引業法(宅建業法)に基づき、宅建業者が媒介する不動産取引において報酬(手数料)の上限が定められています。報酬の計算は、取引の内容に応じて異なりますが、一般的には賃料や権利金に対する一定の割合で計算されます。 具体的には、宅建業法施行規則第20条において、報酬の上限が定められており、賃貸借の媒介においては、賃料の1ヶ月分を超える報酬を受け取ることはできません。権利金に基づく報酬の場合も、同様に計算された金額が上限となります。 質問のケースでは、借主と貸主双方から報酬を受け取る場合、それぞれからの報酬の合計が上記の計算に基づく上限額を超えない範囲であれば問題ありません。つまり、借主と貸主からそれぞれ154,000円ずつ、合計308,000円を受け取ることは可能ですが、それぞれの報酬が上限額を超えてはならないという規定があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 宅地建物取引業者が借主と貸主の双方から媒介の報酬を受け取る場合、報酬の額は以下の通り定められています。 ・宅地建物取引業法第46条第1項 「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の代金の額に応じて政令で定める割合を乗じて得た額を超える報酬を受けてはならない。」 ・宅地建物取引業法施行令第4条第1項 「法第46条第1項の政令で定める割合は、宅地又は建物の売買又は交換の代金の額が100万円以下の場合にあっては5パーセント、100万円を超え1,000万円以下の場合にあっては4パーセント、1,000万円を超える場合にあっては3パーセントとする。」 つまり、売買や交換の場合は代金額に応じた一定の割合が報酬の上限となります。 一方で、賃貸借の場合は以下の通りです。 ・宅地建物取引業法第46条第2項 「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の賃借の媒介につき、借主及び貸主から、それぞれ契約賃料の額の100分の1に相当する額を超える報酬を受けてはならない。」 つまり、賃貸借の媒介の場合、借主側と貸主側それぞれから受け取れる報酬の上限は、契約賃料の1%となります。今回の質問のように権利金での契約の場合でも、この規定が適用されます。 したがって、貴方の計算は正しく、借主側と貸主側それぞれから154,000円が報酬の上限となります。合計308,000円を超えて受け取ることはできません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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