国家公務員ですから、当然あります。刑務所内の様々な実話であっても、国家公務員法100条1項の「秘密」ではないのでしょう。 国家公務員法 (秘密を守る義務) 第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
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守秘義務は当然あります。 個人を特定するような内容でなければ、見てきたことを経験談として語る分には何も問題ないです。
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