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宅建についてです

宅建についてです国土交通大臣免許の宅建業者に国土交通大臣が指示処分をする場合は、あらかじめ内閣総理大臣との協議は必要でしょか? 業務停止処分をする場合などは、あらかじめ内閣総理大臣との協議が必要とは書かれているのですが、指示処分の場合が参考書には、載っていなくて気になったので質問です よろしくお願いいたしますm(_ _)m

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    指示、業務停止、免許取消のいずれも、内閣総理大臣との協議が必要です(業法72条の2, 1項)

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