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介護福祉士実務者研修修了証は、旧ヘルパー1級の資格にそのまま該当するらしいのですが、介護職に就いても、資格手当に該当しな…

介護福祉士実務者研修修了証は、旧ヘルパー1級の資格にそのまま該当するらしいのですが、介護職に就いても、資格手当に該当しないのは何故ですか?単に、介助の仕事に勤め始めて、一年もしていない(三年経過していない)から? 一応、介護福祉士の国家試験は、経験年数三年以上でないと、願書提出できないのは知っています。

補足

普通の介護職だったら、介護福祉士実務者研修修了証で資格手当が貰えるんですか? それか、国家試験受かるまでは、介護職でも貰えないんですか? 特養老人ホームとかではなく、強度行動障害の知的障碍者のグループホームの夜勤の職員をしております。 この仕事は、介護職の経験年数には換算されるらしいので、職種は、ガチで介護になる筈なんですが……。 ちなみに、特養の清掃・リネンスタッフをしていた(前職・4年勤務)時は勿論ですが、資格手当は何も貰っていません(介助の仕事ではなかったから)。

73閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    資格手当を支給するかしないかは会社の規定によります。 設けていないなら支給しないのは全く問題ありません。 ほとんどの会社は規定ありますけどね。

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 会社にとって必要のない資格だから。 従業員が資格を取得している事で銭になるから資格を取れと言うし取得すれば手当もあげる。

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