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電気工事業の登録について。 会社で電気工事士の資格を取れと言われました。会社側からの命令ではなく先輩からです。ただ、僕個人としては取得するのは構いませんし勉強もしますが、その資格をあなた方に見せる気も仕事で使う気もありません。だってこの会社電気工事業務の登録してないでしょ?と少し喧嘩になりました。 軽微な工事なら登録は必要ない。勉強すればわかると先輩は言うのですが、僕には先輩がバカにさせようとしてる作業が本当に登録が必要が無いものなのかわからないため判断できかねると言い突っぱねています。 軽微な作業だと言う無いようですが、 ・各家庭や契約がある企業の排水路などに設置されていたりする水中ポンプの起動停止に使うフロートスイッチの交換作業。 ・排水のポンプや、その他附帯設備のブレーカーやスイッチ類の交換作業または電路改造。 こんな感じなのですが、どうもブレーカーをいじってる時点で電気屋さんの管轄にしか思えなくて登録が必要なのでは?と思ってしまっています。 言葉が足りない先輩なので電気工事士の資格所有者を増やして電気工事業の登録をしたいとかそう言う考えなのかも知らないけど、何せ言葉が足らずわからない。その上で登録がなくてもできる等も発言してるので巻き込まれないように取得しないでいます。 詳しい方。登録無しで行っていい電気工事と言うのがあるのですか? 先輩が話している内容は登録無しで良いものなのでしょうか?
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軽微な工事であれば資格は要りません。 軽微な工事とは 『電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事。 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事。 電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事。 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事。 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事。 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事』 になります。 ブレーカーというのが600v以下で使用する電流制限器(アンペアブレーカー)であれば資格不要かと思いますが 文面だけでは判断できかねます。 電気工事士は取って損のない資格なので素直に取得されると言いと思います。 先輩は言葉足らずでよくわかってないかもしれませんが 悪意があって言ってるわけではないと思いますので働いてるうちは出来るだけ仲良く働いた方が良いですよ。 それが無理なら仕事を変えた方がいい その先輩や会社、あなたにとっても。
電気工事業登録不要の軽微な工事は電気工事士の資格も必要ありません。 電気工事士の資格が必要な作業というのであれば、主に家庭で使用される電気機器の販売に付随する工事を除き、登録が必要です。 こちらに詳しく解説されています。 https://samurai-law.com/kensetsu/den05/
>電気工事業の登録について。会社で電気工事士の資格を取れと言われました。会社側からの命令ではなく先輩からです。 ただ、僕個人としては取得するのは構いませんし勉強もしますが、その資格をあなた方に見せる気も仕事で使う気もありません。だってこの会社電気工事業務の登録してないでしょ?と少し喧嘩になりました。 軽微な工事なら登録は必要ない。勉強すればわかると先輩は言うのですが、僕には先輩がバカにさせようとしてる作業が本当に登録が必要が無いものなのかわからないため判断できかねると言い突っぱねています。 軽微な作業だと言う無いようですが、 ・各家庭や契約がある企業の排水路などに設置されていたりする水中ポンプの起動停止に使うフロートスイッチの交換作業。 ・排水のポンプや、その他附帯設備のブレーカーやスイッチ類の交換作業または電路改造。 こんな感じなのですが、どうもブレーカーをいじってる時点で電気屋さんの管轄にしか思えなくて登録が必要なのでは?と思ってしまっています。 言葉が足りない先輩なので電気工事士の資格所有者を増やして電気工事業の登録をしたいとかそう言う考えなのかも知らないけど、何せ言葉が足らずわからない。その上で登録がなくてもできる等も発言してるので巻き込まれないように取得しないでいます。 詳しい方。登録無しで行っていい電気工事と言うのがあるのですか? はい、「電気工事業の登録がない法人」や、「電気工事士の資格を持っていない人」が行って良い電気工事はあります。→これを、「軽微な電気工事」と呼び、法律で決められています。 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/1-3keibi.pdf >先輩が話している内容は登録無しで良いものなのでしょうか? その先輩が話している内容が「軽微な電気工事」の範囲内の電気工事であれば、勤務先の会社が電気工事業の登録をしていなくても、また、作業者が電気工事士の資格を持っていなくても構いません。
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