まず、計算で筆界点を求められないと地籍更生の有無の判断は不可能です。 そして、 申請書では ・申請書の地積がかけない ・登記原因「錯誤」などかけない ・登記の目的もわからない 地積測量図では ・筆界点間の距離がかけない 相対試験のなか、皆が間違えるほど難しい問題出ない限り、多分、試験に落ちるでしょう。 一方で、分筆点の計算が終わらない、不正確でも影響は少ないです。
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