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第一種衛生管理者について質問です。 自分は高校卒業後、6年間工場で勤めており、そこではもちろん工場内の清掃なども行ってお…

第一種衛生管理者について質問です。 自分は高校卒業後、6年間工場で勤めており、そこではもちろん工場内の清掃なども行っておりました。 その工場を先日退職し、第1種衛生管理者の試験を受けたいのですが、6年間の工場内の清掃等は、実務経験に入りますでしょうか? あと事業者証明書を会社の方で記入していただく際に、欄外と書いてあるところは、特に何も書かなくても良いのでしょうか?

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回答(2件)

  • 質問主さんが条件を満たしているとされる清掃が事業所が認めてくれれば、実務経験として証明してくれます。 願書提出先のセンター(配布中の労基でなく)に実務として認められる業務がどうかも、足を運び、前もって聞いてみる。そして、どのように書いたら良いかも聞いたら?下書きとなるモノをセンターの方と一緒に確認して作り、それを前勤務先に実務として認めて欲しい事を丁重にお願いする。「〇~〇の期間を実務期間として書いて頂きたいのですがお願いします。センターの方にどのように記入したら良いか教えて頂いたので、こんな感じに書き込んで頂いたら助かります(下書き見せる)。よろしくお願いします」と、下書きと「申請書の作り方」の冊子を渡してくる(郵送なら、電話で下書きも同封する事を伝える)。実務期間も明確にしておいた方が、相手が期間で悩む事が少ないかもしれません(どこからどこまでの期間書けばいいのか分かりにくい事もある)。不明な点は、電話を欲しい事も伝える(紙に書いて渡す。)。このような資格試験の実務証明書に書きなれていない職場もあるので、なるだけ、自分で調べられる事は調べ伝える。不備があると、受験できない事になると困るからね。 しかし、ここまで頑張っても、実務として認めてもらえなければ受験できません。

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  • 『労働衛生の実務』の内容は (下記1~13のどれかに該当すればよく、どれかを選択する必要はない) 1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6 労働衛生統計の作成に関する業務 7 看護師又は准看護師の業務 8 労働衛生関係の作業主任者としての職務 ・高圧室内作業主任者 ・エックス線作業主任者 ・ガンマ透過写真撮影作業主任者 ・特定化学物質作業主任者 ・鉛作業主任者 ・四アルキル鉛等作業主任者 ・酸素欠乏危険作業主任者 ・有機溶剤作業主任者 ・石綿作業主任者 9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事 10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11 保健衛生に関する業務 12 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者の業務 13 建築物環境衛生管理技術者の業務 のいずれかになります。 実際には質問者さん実務経験があるかどうかを判断するのは、退職した工場の会社の方となります。

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