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調剤薬局で事務をしています。 私の薬局では薬剤師以外が一包化をするのですが 薬剤師以外が一包化をするのは違法になると 聞…

調剤薬局で事務をしています。 私の薬局では薬剤師以外が一包化をするのですが 薬剤師以外が一包化をするのは違法になると 聞きました。 違法になるのか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論としては質問者さんの薬局で使用している分包機の性能による。 事務員が考えたり判断してマス目に薬を入れていくような一包化調剤ならNGだけど、カセットがあってボタン押すだけとか液晶画面にここに薬入れてくださいと指示出ているようなアシストやナビがある機械操作なら判断を加える余地に乏しい機械的な作業だからOK。 その前に、事務員に一包化させるなら手順書作成や研修を受けさせてるのが前提だから、そういうのがないならその時点でアウト。 先の回答で0402通知のリンク貼ってあるけど、これは薬剤師じゃない人に調剤させてよいという解釈ではなく、あくまで対人業務に注力できるように機械を積極的に使用すればここまでは薬剤師じゃない人がやってもいいという基本的な考えです。 一包化も包装されてない薬に直接触れて行うわけだから、計量混合と同じでピッキング作業とは全く違うからダメとしている所もあります。

  • 厚生労働省の0401通知では、軟膏、水剤、散剤の秤量と混合は薬剤師法に違反するとしています。最終責任には薬剤師になりますが、医薬品の取り揃えや一包化(薬剤師が内容や巻く薬を確認して)も問題ないと思われます。 参考までに、以下の通知をリンクとして貼っときます。 https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:3180f9ab-f6ab-45d1-807e-3f4d1f828a71

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  • 違法です。 0402通知でokされているのは、一包化後の監査前の数の確認だけですよ。 一包化はしてはいけないものもあるし、調剤行為なので薬剤師しかしてはいけません。

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  • 確か今のところ違法ですが、結構グレーゾーンです。 事務がしている薬局があることは地方厚生局もわかってると思いますが そこはあまり突っ込みません。 最終的には薬剤師が監査、投薬してすべては薬剤師の責任になりますので。 何かあっても事務さんのせいにされることは一切ないですし、できませんので。

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