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宅建の失格自由についてです。 暴力的な犯罪(傷害罪、暴行罪、脅迫罪など)の罰金刑に処せられた者は、免許、登録を失うとありますが、侮辱罪はこれらの暴力的な犯罪に含まれますか?過去問で侮辱罪で勾留の刑に処せられた者は欠格事由に該当しないとあり、 禁錮以上の刑に該当しないからなのか、 暴力的な犯罪の罰金に該当しないからなのか、 どちらなのでしょうか?
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> 暴力的な犯罪(傷害罪、暴行罪、脅迫罪など)の罰金刑に処せられた者は、免許、登録を失うとありますが、侮辱罪はこれらの暴力的な犯罪に含まれますか? 含まれません。(罪名が該当しない) > 過去問で侮辱罪で勾留の刑に処せられた者は欠格事由に該当しないとあり、禁錮以上の刑に該当しないからなのか、暴力的な犯罪の罰金に該当しないからなのか、どちらなのでしょうか? 両方です。(罪名が該当しない)(主刑が該当しない) 欠格事由となる罪名は次のとおり。 『宅建業法違反』『暴力的な犯罪』『背任罪』 刑罰の主刑は下記6種類です。 科料→拘留 << 罰金 <<<< 禁錮→懲役→死刑
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侮辱罪で欠格事由になるには刑罰が禁錮以上でなくてはなりません。 罰金刑の侮辱罪では欠格事由に該当しません。 罰金刑で免許・登録を失う犯罪は 宅建業法違反、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、傷害現場助勢罪、凶器準備集合罪、背任罪など
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