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職業訓練指導員(機械)の県職員採用(受験資格)について質問です。 県職員採用の受験資格について、以下の内容が載って…

職業訓練指導員(機械)の県職員採用(受験資格)について質問です。 県職員採用の受験資格について、以下の内容が載っていました。この場合だと、高等学校卒(当該免許職種に関しては卒業、高等学校教員免許は無し)だけでは、受験資格が無いということでしょうか。 自身の学歴・経歴・保有免許として 1、高等学校卒(機械科) 2、現在の会社(当該免許職種)にて、25年以上勤務 3、技能検定2級、1級、特級(仕上げ)を保有 3、職業訓練指導員免許を保有 2 受験資格 (1) 次のすべてに該当する者 ア 昭和49年4月2日以降に生まれた者 イ 機械科に係る職業訓練指導員免許を有する者又は令和7年3月31日までに取得する見込みの者 なお、職業訓練指導員免許の取得資格を有する者は、主に次のとおりとなります。(採用までに職業訓練指導員免許の取得を要します。) (ア) 当該免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者 (イ) 当該免許職種に関する学科を修めた者で、情報、情報実習、工業又は工業実習の教科についての高等学校の教員の普通免許状(教育職員免許法第4条第1項に定める普通免許状をいう。)を有する者又は令和7年3月までに普通免許状を取得する見込みの者 (ウ) 都道府県職業能力開発協会が実施する職業能力開発促進法施行規則第39条第1項の規定による48時間講習を修了し、当該免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けることができる者 なお、受講資格を例示すると次のとおりです。 ① 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、当該免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後、当該免許職種に関し2年以上の実務経験を有する者 ② 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、当該免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後、当該免許職種に関し4年以上の実務経験を有する者 ③ 職業能力開発促進法による公共職業能力開発施設の普通課程修了者(技能照査合格者)で、その後、当該免許職種に関し6年以上の実務経験を有する者 ④ 学校教育法による高等学校において、当該免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後、当該免許職種に関し7年以上の実務経験を有する者 (エ) 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において、当該免許職種に関する長期課程、専門課程、長期養成課程、職種転換課程又は指導員養成課程を修了した者又は令和7年3月までに修了する見込みの者 ◇主な変更点 受験資格の対象年齢を50歳まで引き上げました。 (オ) 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の総合課程において、当該免許職種に関する指導力習得コースを修了した者で令和7年3月までに卒業する見込みの者

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回答(2件)

  • イは(ア)~(オ)のどれかでいいのですよ。 「主に次のとおりとなります。」という例示ですから。

  • ウ) 都道府県職業能力開発協会が実施する職業能力開発促進法施行規則第39条第1項の規定による48時間講習を修了し、当該免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けることができる者 でOKですよね

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