解決済み
宅建について質問です 問題 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合建築主事又は、指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。 答◯解説 既存建築物の用途を変更して200㎡を超える特殊建築物にするには、原則として建築確認を必要とする。 例外として映画館から演芸場のような類似の用途に変更する場合には建築確認は不要である これって200㎡を超える用途変更でも類似の用途変更だった場合は、建築確認しなくていいってことですよね? 例えば、100㎡の特殊建築物があったとして、200㎡の類似の特殊建築物に用途変更する場合は、建築確認が必要で、 もともと200㎡を超えている特殊建築物の場合は、既に建築確認が済んでいるので類似の特殊建築物に用途変更する場合は建築確認が、不要って感じで覚えちゃっても大丈夫でしょうか? それと200㎡以上の特殊建築物っていうのは、200㎡は以上になりますか?以下になりますか? 自分は以上だと認識してしまっているのですが、どちらなんでしょうか? よろしくお願いいたしますm(_ _)m
26閲覧
>これって200㎡を超える用途変更でも類似の用途変更だった場合は、建築確認しなくていいってことですよね? そういうことです。 >例えば、100㎡の特殊建築物があったとして、200㎡の類似の特殊建築物に用途変更する場合は、建築確認が必要で、 もともと200㎡を超えている特殊建築物の場合は、既に建築確認が済んでいるので類似の特殊建築物に用途変更する場合は建築確認が、不要って感じで覚えちゃっても大丈夫でしょうか? ちがいます。 「100㎡の特殊建築物があったとして、200㎡の類似の特殊建築物に用途変更する場合は、建築確認が必要で」っていうのは、面積が増えてるので、用途変更ではなくて増築になりますから、建築確認が必要です。 「もともと200㎡を超えている特殊建築物の場合は、既に建築確認が済んでいるので類似の特殊建築物に用途変更する場合は建築確認が、不要って感じで覚えちゃっても大丈夫でしょうか?」ってのは、それはそうです。 類似の用途っていうのは、ホテル→旅館とかほぼ一緒の用途の話ですから、法規制が変わらないから申請不要だという話です。 >それと200㎡以上の特殊建築物っていうのは、200㎡は以上になりますか?以下になりますか? 自分は以上だと認識してしまっているのですが、どちらなんでしょうか? 小学生でもわかる話+ネットで自分で調べればいいと思いますが、以上と以下はその数字を含みます。200㎡以上は200㎡を含むし、200㎡以下は200㎡を含みます。200㎡を超えると言われたら200㎡は含まないし、200㎡を超えないと言われたら200㎡を含みません。 小学生で習う話です。
< 質問に関する求人 >
映画館(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る