解決済み
宅建でなぜ「仮換地指定の効力が発生した日から従前の宅地の使用収益ができなくなる」のでしょうか? 土地区画整理法により仮換地指定の効力が発生すれば、従前の宅地の使用収益はできなくなることが定められています。 仮換地と従前の宅地、両方から使用収益を受け取るわけにはいきませんから。 仮換地の指定を受けた者は、その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合、その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。 →「仮換地の効力発生日」と「使用収益を開始することができる日」は別々の場合の話をしています。これはどんな状態かというと、例えば仮換地の効力が発生したにもかかわらず、指定先の仮換地が未整備だったため使用収益の開始が遅れてしまったということです。 仮換地の効力が発生すれば従前の宅地は使用収益できません。しかし、指定先の仮換地の使用収益の開始が遅れてしまうと、その間(つまり仮換地の効力発生日から使用収益開始までの間)損失が発生する場合があります。それを補償金という形で補填するわけです。
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