教えて!しごとの先生
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メルカリに会社の備品やら製品を 盗って売った社員に 再購入費用と製品代金を支払うよう言いました そんな義務ない…

メルカリに会社の備品やら製品を 盗って売った社員に 再購入費用と製品代金を支払うよう言いました そんな義務ないと、社員にお金払わせるのは 労基基準法違反だと明らかに会社は被害にあってるので 払わせて問題ないのではないのでしょうか? やばいので該当社員の懲戒解雇も検討してます。

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回答(11件)

  • おそらく額が高額でないかもしれませんが、懲戒解雇レベルですね

  • 窃盗罪か横領罪で被害届けをたして受理されてから損害賠償を請求したらよいかと

    そうだね:2

  • まず、その社員の主張である「そんな義務はない」について、社員は窃盗行為や転売行為を認めていないのでそのような発言をするのか、認めてはいるが支払い義務はないという主張なのかが分かりません。 貴社としてどのような対処を考えているのかが不明瞭ですが、社内規程に則った懲戒処分、窃盗事案としての刑事事件化、民事における損害賠償請求訴訟のどれも可能な状態です。 反省の姿勢がないのであれば、懲戒処分、刑事、民事での対応に着手して構わないと思います。 甘い対応をした場合、他の社員への影響も考慮すべきです。

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