解雇でいい
まず、その社員の主張である「そんな義務はない」について、社員は窃盗行為や転売行為を認めていないのでそのような発言をするのか、認めてはいるが支払い義務はないという主張なのかが分かりません。 貴社としてどのような対処を考えているのかが不明瞭ですが、社内規程に則った懲戒処分、窃盗事案としての刑事事件化、民事における損害賠償請求訴訟のどれも可能な状態です。 反省の姿勢がないのであれば、懲戒処分、刑事、民事での対応に着手して構わないと思います。 甘い対応をした場合、他の社員への影響も考慮すべきです。
< 質問に関する求人 >
メルカリ(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る