解決済み
移動式クレーン免許は別の資格になります。 使用されるならば、別途取得される必要が有ります。 ①クレーンデリック免許は、以下の法令になります。(参照) https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-18-9-0.htm ②移動式クレーンに関する内容 https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku232.htm https://jukies.net/magazine/use/159/ https://osakatokushu.co.jp/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwufq2BhAmEiwAnZqw8pFyqGrPAmZFH2EMuiOxl0spbUtMWUsl1bD2r3cQMxqVvLLCXAfLRxoCdHQQAvD_BwE ③クレーンに関するいろんな資格(参照) https://www.witc.co.jp/blog/blog-20230113/
それぞれのクレーンの種類によって必要な免許証が異なりますので質問者様にとって必要あるか無いかは解りませんが クレーンデリック限定なしを取得すれば他のクレーン免許が要らない訳ではありません 全てのクレーンを操作するには クレーンデリック運転士(限定なし) 移動式クレーン運転士 揚貨装置運転士 この3つで一通りのクレーンが操作できると思います。
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