回答終了
第一種、第二種どちらでも構いません。ただ衛生管理者の選任が必要となるのは常時使用する労働者数が50人以上の私立学校のみで公立学校では必要ありません。 労働安全衛生規則 第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。 イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者 ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者 また、衛生管理者規定によれば、常勤の保健体育若しくは保健の教諭、養護教諭がそのままで衛生管理者に選任できるので、現実的には特に衛生管理者免許を取得することはないのではないかと思われます。 衛生管理者規程 (衛生管理者の資格) 第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第十条第四号の厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。 一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条の規定に基づく保健体育若しくは保健の教科についての中学校教諭免許状若しくは高等学校教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校に在職する者(常時勤務に服する者に限る。) 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において保健体育に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務に服する者に限る。)
< 質問に関する求人 >
衛生管理者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る