解決済み
【至急】 アルバイトの雇用契約書についてお聞きしたいです。 最近更新の為雇用契約書に記入をしたのですが、少し職場の人件費などの関係で時間数について抗議したためか、初めて今回記入した雇用契約書のコピーを店長から渡されました。 記入時は特に何も書かれていない状態のものを毎回記入するのですが、(退職等なければ先にこちらが名前とかだけ記入しておく形) 今回の契約書には週3~4日の日数になっており、週4日の記憶だったため違和感を感じ、店のパソコンに残っていたスキャンデータを確認したら2018年時のものが残ってたため確認すると週4日と書いていました。これは合意のない変更に該当しますか? 昨日コピーをもらったときに、この週3~4日というのは最低この日数は週に入れるという事ですか?週3の場合があるのですか?と聞いたら月の総時間数で最低ラインの120時間になるおおよその計算で週の日数を記入しているのでその限りではない…といった曖昧な感じで返答されました。(繁忙期は人件費がもらえる関係で増えますが、繁忙期以外も今までだったら120時間以上は入れていたのが今育休から帰ってきた人がいて人数が圧迫しており時間数が貰えず最低ラインで今話をされています) 今まで変更がないからと思い契約書にサインしてきましたが4日と3~4日とじゃ減った気がしているのと、今まで4日で認識していたので、困惑しています。労働時間は7.5時間で時々6.5時間のときがあります。でも1か月を4週だと仮定して計算したら7.5時間でも4日でないと120にならない気がして、モヤモヤしています。(計算とか間違えてたらすみません)確かに他のスタッフの休みの関係上週5のときはありますが、時間数がこれ以上減っては困るためちゃんと訂正してもらった方がいいのか悩んでいます。(一応120時間にはなるようにするとは言われていますが最近時間数が大幅に減ってる関係でその言葉も最近あまり信用できなくて…。) 合意のない変更は法律で禁じられてると記載を見ました。これは勝手な変更に入りますか…? いつから3~4日になったのかがわからないため抗議してもいいものかわからず困っております。 もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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あなたが納得(合意)していないのであれば 違法です。 人が圧迫しているから…との理由があれど それは企業側の都合なので 認められない場合が多いようです。 ▶参考:https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/employmentcontract_change/#2 労働基準監督署に相談したほうが 的確なアドバイスはいただけるかと思います。
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