残念ながら、出張の移動時間は労働時間にはならないです。 出張に限らず移動時間は使用者の指揮命令下にあるなら労働時間となります。 出張の往復は指揮命令下にあるとは言えません。 移動中でも業務を遂行しているなら別ですが、単に出張旅費の精算とか書類整理では認められません。 それと出張手当貰っていますよね?それだと移動が労働時間としても残業代は発生しません。同種の手当を二重に支払う必要を法律は認めていないからです。 出張中に休日出勤をしても出張手当を貰っていれば休日出勤の手当は付きません。振替休日も発生しません。 従業員に優しい企業は支給してくれるかもしれませんが、法的には支払う義務は無いので。
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