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【至急 お礼500枚】宅建主任者と貸金業取扱主任者 事務所の専任の宅建主任者として登録すると、貸金業務取扱主任者と…

【至急 お礼500枚】宅建主任者と貸金業取扱主任者 事務所の専任の宅建主任者として登録すると、貸金業務取扱主任者としては重ねて登録できない という話を聞きました。どちらの法律で規制されているのか等、詳細の分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    宅建業者は「専任」の宅建主任者を設置しなければなりません。 と言うとは、宅建業の免許申請をしたときに「専任の取引主任者」として名前を書かれた者は、『専任』なのですから宅建主任者の仕事に専念しなければなりません。専念するわけですから「貸金業務取扱主任者の仕事をしている場合じゃない!」と言うことになりますね。 宅建主任者と貸金主任者の両方の登録は当然できます。 重ねて登録できないとする根拠条文がありません(登録拒否事由に該当していないでしょ)。 よって、宅建業者の専任の取引主任者でも貸金業務取扱主任者としての登録はできますが、貸金業務取扱主任者としての仕事をしてしまうと、宅建業のほうで「おいおい、お前は『専任』の宅建主任者なのになにやってんだ!」ってことになるわけです。 「業者」と「主任者」に分けて考えると、納得できると思います。 もし間違ってたら、ごめんなさい。 (追記) 適当なことを書いたらまずいと思い、貸金業協会に確認しました。 「専任の宅建主任者として登録すると貸金業務取扱主任者として登録できない」と言うことはないとのこと。 そのような規定も存在しませんとのことでした。 よって「専任の宅建主任者であっても、何ら問題なく貸金業務取扱主任者として登録できます」と回答をもらいました。 参考までに、「専任の宅建主任者」は「管理業務主任者」として登録できません 理由は上に書いた通りで、あくまでも「専任」が要求されるからです。 両者とも国土交通省の管轄なので、専任の管理業務主任者として登録したい者が宅建主任者か否かはわかってしまうのです。 そう考えると、この話は貸金業務取扱主任者側ではなくて宅建主任者(宅建業)側の問題ですね。 ついでに言うと貸金業務取扱主任者は「専任」ではなくて「選任」です。 将来的には「専任」になるでしょうけど…。

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