教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

例えば刑務所の刑務官として採用された人物が、採用後性転換手術を受け戸籍上の性別が変わった場合、刑務官の資格は没収されます…

例えば刑務所の刑務官として採用された人物が、採用後性転換手術を受け戸籍上の性別が変わった場合、刑務官の資格は没収されますか?

97閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    刑務官の資格を没収というのは、何らかの免職処分をするという意味でしょうか? その意味では、法務省内に職員の免職処分の基準に関する規則等で、戸籍上の性別が変わった際に免職にするというような規定が必要となりますが、現状そのような規定がないはず(あれば人権上の大問題)で、そのような処分はできないと思います。 性別が変わったことによる配置転換はあるでしょう。

< 質問に関する求人 >

刑務官(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

法務省(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 公務員試験

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる