刑務官の資格を没収というのは、何らかの免職処分をするという意味でしょうか? その意味では、法務省内に職員の免職処分の基準に関する規則等で、戸籍上の性別が変わった際に免職にするというような規定が必要となりますが、現状そのような規定がないはず(あれば人権上の大問題)で、そのような処分はできないと思います。 性別が変わったことによる配置転換はあるでしょう。
特に問題ない
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