解決済み
社会保険労務士試験の過去問(平成28年 健康保険法 問7 肢B)について質問です。 理解に苦しむ問題がありまして、質問をさせていただきたく思います。当該問題の解説文において「設問の場合は、資格喪失の際、3日間の待期期間を満たしたのみであり、現に傷病手当金の支給をうけている状態でも受け得る状態でもないため」不正解とあります。 例えば、当該問題の場合、当該労務不能となった日から何日目に退職した場合、「現に傷病手当金の支給をうけている状態又は受け得る状態」に該当するのでしょうか。 当該状態に関して何か客観的な判断基準はあるのでしょうか。 3日間の待期期間を満たしたのみであれば、当該状態に該当しないとの理由がわかりかねております。 ご教授いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。 (問題) 引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。 (正答例) 正解 (某書籍の解説) 傷病手当金の継続給付は、被保険者の資格を喪失した際、現に傷病手当金の支給を受けている者又は受け得る状態のある者に支給されるが、設問の場合は、資格喪失の際、3日間の待期期間を満たしたのみであり、現に傷病手当金の支給をうけている状態でも受け得る状態でもないため、傷病手当金は支給されない。
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問:当該問題の場合、当該労務不能となった日から何日目に退職した場合、「現に傷病手当金の支給をうけている状態又は受け得る状態」に該当するのでしょうか。 答:4日目以降です。 問:当該状態に関して何か客観的な判断基準はあるのでしょうか。 答:はい。あります。 傷病手当金の支給要件をご確認ください。 傷病手当金が支給されるのは4日目からであることがハッキリ書いてあります。 問:3日間の待期期間を満たしたのみであれば、当該状態に該当しないとの理由がわかりかねております。 答:当該状態とは傷病手当金を受け得る状態のことです。 連続した3日間休んだあと4日目を休むことで初めて傷病手当金を受け得る状態になります。 待期期間が完成しただけで4日目の休みがなければ当該状態にはなっていません。 待期期間が完成したと同時に当該状態になるというのは勘違いです。
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