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宅建の問題について テキストでは 「集会は、区分所有者の全員の同意があれば、招集手続きを省略することができます。」 となっているんですが、この招集手続きを省略できるとは、具体的にどういうことなのでしょうか? 集会を突然開いて、参加者が0でも問題ありませんよということですか?
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これは区分所有法で規定されている内容で、いわゆるマンションには管理組合が組織され、集会において様々なことが決定されます。 この集会は、同法において招集手続が規定されており、 (招集の通知) 第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。 とあるように、基本的には、事前通知が必要です。この例外として、区分所有者(つまりマンション各住居の所有者)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで、つまり事前通知なしに開くことができるという意味です。 集会には招集者がいますので、参加者がゼロということはまずないのですが、原則は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決しますので、参加者ゼロでは議決できないことになります。 ただし別途、規約に「参加者の過半数で決する」と規定した場合は、参加者が議長1人でも、その人が賛成すれば議決されます。
事前予告とかを省略してすぐに集会が始められるという事です。 召集の手続きを省略できるだけであって、0人だと集会の成立に必要な出席者数を満たしていませんし決議も成立しません。
今度、こんな話し合いをしますから、みんな来てね!って通知を、1週間前かな?までに出さないとダメなの。 マンションなんかで集会のお知らせっての、見たことない? 地域の回覧板みたいなものをイメージしてもいいと思う。 っで、全員の同意って、こっちの感覚の方が難しいんだけど、、、5人くらいの小さなマンションだったら、なんか通知の紙なんかを使わなくても、簡単に召集もできそうじゃない? >集会を突然開いて、参加者が0でも問題ありませんよということですか? これは問題あり。笑 そんなのは集会とは言わない。 だからこそ召集の手続きを踏んで、多くの人を集めてね!って、法律自体が言ってるの。
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