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社会保険労務士試験の健康保険法の届出の提出先について

社会保険労務士試験の健康保険法の届出の提出先について健康保険法において十分に理解が及んでいないからか、被保険者資格取得届や新規適用届等を厚生労働大臣又は日本年金機構どちらに提出するのかが曖昧です。 考え方や覚え方があればご教示ください。よろしくお願いします。

補足

また、各科目の罰則の覚え方もご教示いただければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法令で提出先とされているのは ・保険者(全国健康保険協会、健康保険組合) ・厚生労働大臣 です。 厚生労働大臣へ提出とされているもの(届出、申請)は (1)日本年金機構に委任されているもの(健保法204条) (2)日本年金機構経由で提出とされているもの(健保法施行規則158条1項) (3)地方厚生局長、支局長経由で提出とされているもの(規則3条、同158条2項等) があります。 (1)が日本年金機構が提出先、(2)(3)が厚労大臣が提出先(ただし実際は機構等に提出)という事になると思います。 (2)は事業所の適用関係、(3)は健康保険組合そのものに関する届が多いです。 一方、被保険者個人に関する届は原則、保険者が提出先です。 保険者が全国健康保険協会の時に限り、以下の届けが厚労大臣となります。(健保法48条) ・被保険者の資格取得届・喪失届(任意継続被保険者を除く) ・標準報酬月額・標準賞与額に関するもの これが(1)です。 どちらも事務は日本年金機構に委任されています(健保法204条1項7号) 以上を原則として、例外のみを憶えれば良いのではないでしょうか。 罰則についてもそうですが、横断して表を作っておぼえるのはどうでしょう。 例えば罰則では、縦軸に刑事罰(○○以下の罰金等)、横軸を法律として、交点の欄に該当する違反を記載します。

  • <健康保険法の届出の提出先> 今は引退していますが、現役時代は社会保険労務士を開業していたこともあります。 試験対策としては、厚生労働大臣又は日本年金機構どちらに提出するのかが問題になるのかも知れませんが、 法律の条文から、各種書類の提出先を調べる社会保険労務士は少ないように思います。 ネットを見れば書いてありますから。 回答にはなりませんがご参考に。 <被保険者資格取得届や新規適用届等> 「新規適用届」は、事業所が厚生年金保険および健康保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構へ提出します。」 引用先 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html <被保険者資格取得届> 日本年金機構へ提出するもの https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat610/cat220/r101a/

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