この扱いはけっこう変遷があり、当初は税関の調査通知があれば更正の予知としてました。 ところが国税の判例で、調査通知だけでなく具体的に税務当局が調査に着手し更正の資料を発見して初めて更正の予知とするように変わりました。 ただしその後さらに制度が変わり調査通知後は5%の加算税の対象になりました。
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