解決済み
親の扶養内で働いている学生の所得と税金について 現在大学に通っており、父の扶養に入っています。 昨年の6月までアルバイトを2個掛け持ちしておりました。(A、B)今年はメインをA(ブライダル派遣)で働いており、単発を時々と、7〜8月の間だけ短期のアルバイトCをしています。 Cに関しては、7月上旬の給与が支払われていますが、基本給+交通費が支払われており、控除額は0円でした。 メインの収入であるアルバイト先Aは現在も続けています。こちらは所得税と互助会費が毎月の給与から引かれており、昨年は所得税の分が確定申告で3万円ほど帰ってきました。 昨年6月に退職したBは、会社の方で年末調整?をしてもらっていて、給料から普段税金は引かれていませんでしたが、退職時の給与明細を見ると住民税が5,500円引かれていました。 そして、数日前に税務署からBの分で税金(おそらく住民税)5,500円を払ってくださいという書類が来ておりました。(母から写真で送られてきましたが、画質が非常に悪く詳細がわかりません) 支払われた給与をA、Bの2箇所合わせて計算すると、1年間で約100万円で103万円は超えていませんでした。(昨年はこの二箇所以外で単発などは行っていません) しかし、確定申告をして帰ってきたお金を含めて合計すると103万円を3千円ほど超過していました。(給料全てに交通費も含めて計算しています) 父の会社の方から、父宛に住民税の変更があるといった連絡があり、その理由が扶養否認による変更でした。現在扶養内で労働しているのは兄弟の中で私だけなので、確実に私が関係しています。 前置きが長くなりましたが、ここからが質問になります。 ①今回父が税金を追徴されるのは、私が確定申告をしたことでお金が帰ってきて、年間の合計が103万円を超えてしまったために起きたという認識で間違い無いでしょうか? つまり、扶養内というのは実際に振り込まれた金額と、確定申告をして帰ってきたお金を合わせた金額で103万円以内じゃないとダメということでしょうか? ②103万円まで、というのは、基本給と残業代、そして交通費まで全て含めた金額であっていますか? ③今年で学生は最後なので、今年12月までに支払われる分まで扶養内で働こうと考えていますが、1〜3月までの収入と4月に就職してからの収入は全く別で考えるものになるのですか?その場合何か金額に制限があったり、税金がかかったりするのでしょうか? ④今年分の給料を確定申告する場合は、メインのA、短期のC、単発を全て含めて提出すると思うのですが、所得税をとられている職場と、取られていない職場の違いがわからないです。 所得税を取られているところだけ申告すればいいのですか?? Bの時は年末調整はこっちでするから大丈夫、と言われた記憶があります。 自分でもあまりわかっていないため、かなりわかりにくい質問、文章になり申し訳ありません。簡単な言葉でご説明いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。
85閲覧
ひとまず 今の時期来る 5500円なら 去年分の所得の住民税かと 均等割りで 税務署ではなく 市役所からでしょう >103万円を3千円ほど超過していました。(給料全てに交通費も含めて計算しています) 交通費が 課税扱いなら 103万を超過している ということですので 親は扶養控除使えない ということです 交通費の扱いを再度 確認しておくとよいですね ちなみに 103万の給料の計算は税込みで計算 額面金額となります >確定申告をして帰ってきたお金を合わせた金額で103万円以内 そうですね 還付で戻って 103万超えるということは そもそも額面で103万超えている ということです ③ 来年もらう給料は もう 親の扶養控除考える必要ないです 就職年は もう 親は扶養控除 使いません。 年末調整は扶養控除申告書出している分だけで それ以外は 確定申告にて。
①確定申告書の合計所得金額を確認ください。 ②同上 ③歴年単位で全ての所得が対象です。 ④全ての収入が対象です。
< 質問に関する求人 >
ブライダル(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る