問題文に、宅地建物取引業の免許(以下「免許」という)と書かれています。ですので、問題文でいう免許とは、Eの宅建士免状のことではなく、Eが宅建業免許を取得する必要のあるなしを問題としています。 宅建で免許という場合、宅建士免許と宅建業の業許可免許の2つがあり、これを混同する方がいます。個人でも宅建業を営むことはできますが、その場合、宅建業免許と宅建士免許の両方が必要です。 問題文のキーポイントは「E名義で」の部分で、これがEの所属する宅建業者F名義であれば、E個人が業許可免許を持つ必要はありません。
宅建士の宅建士証と宅建業者の免許は別ものです。宅建業者は法人(会社組織)と個人事業者があるので混同してしまうと思いますがこの点はいつも明確に分けて考えなければいけないです。 宅建士E名義で宅建業を行うのですから、 たとえEが宅建業の免許を受けた会社に 勤めていたとしても 勤務している会社として 行っているのではないので Eは宅建業の免許を受けないと 宅建業を行う事は出来ません。
宅建士の免許と宅建業の免許は別物になります。 宅建士の免許を持っているだけでは宅建業を営むことはできず、また今回はE名義で宅建業を行うと書いてあるので、宅建業の免許を受ける必要があるということですね。
持っていないです。 宅建士と宅建業免許は違うのできちんと区別しましょう。
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