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宅建士変更の登録と登録の移転について。 色んな動画やテキスト読んで、過去問を解いてるんですけど、やはり違いがわからないで…

宅建士変更の登録と登録の移転について。 色んな動画やテキスト読んで、過去問を解いてるんですけど、やはり違いがわからないです。テキストには業務従事地が東京から大阪に変わった時、東京まで戻って知事講習を受けるのが面倒なので、便宜のため、認められていて、移転することができる、つまり「任意」と、 宅建士は登録している事項に変更があった時は遅延なく変更の登録をしなければなりません というのがそれぞれ読む時は納得なんですが、合わせると前半が同じに見えて結論が違うので混乱します。迷宮入りしてます。

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回答(3件)

  • 今、学習中なので実際に宅建に合格すると実務的にどうなるかイメージが大切です 簡単に具体的には合格後に合格証が郵送されてきます それを持って、必要書類とともに都道府県の宅建部署へ登録の申請します 返信ハガキがきて、登録ナンバーは○○番と記載しています 実務経験2年ない方は法定講習を受講し修了証もらいます 実務経験2年以上ある方は事業所で証明書もらいます 登録ナンバーと実務経験証明書や上記修了証を添付してここでやっと宅建士証の申請をやはり都道府県の宅建部署へ申請し、宅建士証受領となります その際に変更の登録とは 登録時には 都道府県知事は、宅地建物取引士資格登録簿に一定事項を登載します。 そして、次のうち、「氏名」「住所」「本籍」「従事している宅建業者の名称・商号と免許番号」に変更が生じた場合は遅延なく、変更登録を行わなければなりません。 氏名 生年月日 性別 住所 本籍 試験合格年月日 合格証書番号 従事している宅地建物取引業者の名称または商号と免許証番号 登録番号 登録年月日 こんな感じに登録内容が記載されます 上記に変更が生じた場合は「変更の登録」です まあ、今は性別もあり得ますかね 無職の方は登録時は当然、勤務先は記載なしですよね こんなふうに実際に「変更の登録」の場合を想定するのです 当たり前ですが生年月日とか試験合格日は変更する必要ないなとか考えながらです 具体的なイメージです すると忘れませんよね 登録の移転とは そもそも上記登録してある状態から 住居を転居して現在の登録している都道府県から異なる都道府県へ移動することができるというもの 登録先のある都道府県から異なる都道府県へ登録情報を引っ越しです これは任意です 別に北海道の登録者が沖縄県の会社所属で仕事をしても問題ない 沖縄に移動したければどうぞというもの メリットは5年更新などの手続きがわざわざ北海道に申請しなくても良いということで勤務先の沖縄申請で良いということになる 今はオンライン更新になりますので法定講習会に行く必要もなくなりますけどね とにかく自分が実際に宅建合格して実務上必要になるのでわざわざ問題にしているのですからイメージして順番を追って考えると混乱しませんよね これと混乱を更にするのが宅建業者用の免許と個人の宅建士証の申請を混同させた問題が多数出題されるのできちんと分けてイメージして覚えることです 業者免許は都道府県と国交省免許の異なる点などですね

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  • 「登録の移転」 これは東京都知事の登録から神奈川県知事の登録に変更する事って考えて下さい。 東京都知事の登録で全国、どこにでも住めるし、どこの不動産屋でも仕事はできます。 だから、東京都知事の登録で神奈川県に住んで、静岡県の不動産屋で働いてもいいんです。 登録の変更は住所や転職は都知事に報告しなさいって事です。 また、公務員としては余計な仕事は増やして欲しくないのです。 だから、登録の移転はできるだけしてくれるなって事なんです。

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  • 登録の移転っていう言葉がモワァとさせているのでしょう。 登録の移転っていうのは 噛み砕いて言うと「免許権者を変えてもらう」ことです。 // 先に「住所や勤め先が変わったら免許権者に知らせないといけない」 という義務があります。これは絶対です。 知事からすると自分が管理する宅建士がどこで何してるかわかんないと困るので把握しておきたいんです。 そのうえで、 「勤め先が遠方に変わったら面倒だから免許権者を変えてもいいよ」 という優しさシステムがあるわけです。 でもこれは変えなくてもいいので任意です。

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