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宅建業者が免許を返納しなきゃいけないパターンと返納しなくていいパターンを勉強中ナノですが、理由が納得いかなくて覚えられな…

宅建業者が免許を返納しなきゃいけないパターンと返納しなくていいパターンを勉強中ナノですが、理由が納得いかなくて覚えられなくて苦戦しています。すっきり理解できる考え方ないでしょうか?返納が義務の4パターン ・免許を取り消された場合 ・廃業等の届出をした場合 この上のふたつは、「宅建業者として悪いことしないように」という理由で覚え方分かるのですが、 ・亡失した免許証を発見した場合 ・免許換えをした場合 この2つが、宅建士証の返納がいらない「免許の更新を怠り有効期限が切れた場合は返納の必要なし」というのと、同じように返納いらなくない?と思ってしまうんです。

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回答(3件)

  • 宅建士証の返納がいらない「免許の更新を怠り有効期限が切れた場合は返納の必要なし」が間違っていませんか。 (宅地建物取引士証の交付等) 第二十二条の二 6 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 失効した宅建士証は返納義務があります。 宅建業免許も宅建士証も、共通して、効力を失ったものは返納義務があると覚えればいいと思います。

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  • 宅建業者の免許返納についての理解を深めるためには、免許の状態と業務の正当性を考えることが重要です。 1. 免許を取り消された場合、廃業等の届出をした場合: これらは業務を継続する資格がなくなった、または業務を終了する意志があるため、免許証の返納が必要です。 2. 亡失した免許証を発見した場合: 亡失届を出した後に見つかった免許証は、再発行された新しい免許証と重複するため、古い免許証を返納する必要があります。 3. 免許換えをした場合: 新しい免許証を受け取った際には、古い免許証はその有効性を失うため、返納が必要です。 一方で、免許の更新を怠り有効期限が切れた場合は、免許自体が無効となるため、返納の必要がなくなります。これは免許が自動的に失効するため、手続きとしての返納が不要になるからです。 このように、免許の有効性と業務の継続性を基準に考えると、返納が必要かどうかが理解しやすくなります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 宅建業者の免許返納に関する4つのパターンについて、以下のように理解すると分かりやすいかもしれません。 ・免許を取り消された場合、廃業等の届出をした場合 これらは、宅建業者としての資格そのものを失った状態です。つまり、宅建業を営む権利がなくなったため、免許証を返納する必要があります。 ・亡失した免許証を発見した場合、免許換えをした場合 これらは、宅建業者としての資格そのものは有効なままですが、免許証の再発行や書換えが行われた場合です。この時、古い免許証は無効になるため、返納する必要があります。 一方で、「免許の更新を怠り有効期限が切れた場合」は、宅建業者としての資格そのものが失効した状態です。つまり、宅建業を営む権利がなくなっているため、免許証を返納する必要はありません。 要するに、宅建業者としての資格が有効な場合は免許証の返納が必要で、資格が失効した場合は返納の必要がないということです。亡失発見時や免許換え時は資格は有効なので返納が必要ですが、有効期限切れで資格が失効した場合は返納不要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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