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社労士登録の実務経験についての有効期限はありますか?仮に実務経験に従事していたのが30年前であったとしても、30年前に事業主の証明を受けていれば社労士の登録は可能ですか?もちろん試験に場合格している前提です。
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全国社会保険労務士会連合会のWEBページによると、 「証明書の証明日付には、有効期限を設けておりません。」となっています。 https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/touroku/2019/2020_ryuuijikou.pdf
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