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副業としてキャバクラのボーイを考えております。 ただ本業の昼職では副業禁止です。 副業が年収100万以下だと住民…

副業としてキャバクラのボーイを考えております。 ただ本業の昼職では副業禁止です。 副業が年収100万以下だと住民税の申告不要との認識ですので、その収入内での勤務を考えています。その程度の勤務時間ではお店側にとって不採用にしてしまうのでしょうか。 ご経験者の方、ご教授お願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    申告しなくていい副業の収入が100万以下はハズレ 他の回答者が回答した通りの額です 住民税でバレるかバレないかの話しは特別徴収か普通徴収かで決まる 普通徴収は給与所得ではなく事業所得か雑所得で可能 時給制のボーイは事業所得とは言えないがバレる事を避けたいなら 無理くり事業所得か雑所得で申告する そもそも副業禁止自体が法律で禁止されてないので法力効力ない、就業規則より法律が上 副業がバレても処罰はできない、仮に処罰した場合は逆に賠償請求できます。 副業バレてクビにでもなれば儲けもんです

  • 給与所得以外の副業が年間所得20万円以上の場合は確定申告が必要です。 年収が本業と副業合わせて103万円以下なら住民税がかからないため確定申告は不要です。還付金がほしい場合はしたほうがいいです。 この申告後に副業がバレる人が多いので、所得を20万円超えないようにするか、申告書の納税方法の欄の「自分で納付」にチェックを入れるかです。 20万円以下の就業時間では採用されないでしょうね。 ちなみに副業がバレるのは本人のうっかりが原因で周りから通報されることのほうが圧倒的に多いとのことです。

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  • 週末だけとかで採用される事はありますが、あくまで店次第です。 忙しい時だけ欲しいと考えている所を探すしかないです。 どの店がどんな考えなのかは実際聞いてみないと分からないのでまず募集要項に勤務日応談とか書いてある所を探して電話なりメールで聞いてみて下さい。 年間◯円以内と聞くより週末だけと聞いた方が良いかも知れません。

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  • キャバクラで働いていましたがボーイさんは色々な働き方がありましたよ!社会保険に入ってる方もいましたし...不採用になったとしても自分の譲れないところは最初から話したほうがいいと思います。楽な仕事ではないので副業の方は女の子の送迎ドライバーだけとかでした。

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