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訪問看護は、健康保険法の保険医療機関である病院や診療所が「みなし指定」としてサービス提供を行う場合の事業名称です。一方、訪問看護ステーションは、法人格に関わらず事業所指定を受けサービスを提供する場合です。従って、医療機関がサービスを開始する場合は、双方のメリット・デメリットを考慮してどちらかを選ぶことができます。 大きく次の3点が異なります。 (1)収入面は、訪問看護より訪問看護ステーションの方が、高く設定されています。 (2)次に人員配置基準が異なります。訪問看護の場合は、看護職員の配置は、適当数であり、訪問看護計画書を作成する正看護師が1名いれば、診療補助の空き時間に行うことができます。一方、訪問看護ステーションの場合は、常勤換算職員数で最低2.5人以上の保健師、正看護師または准看護師が必要となります。 (3)リハビリテーションを訪問看護事業の一部として行う場合は、訪問看護ステーションのみが実施することが可能です。
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