教えて!しごとの先生
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宅建の初学者向けのやさしい回答でお願いします。

宅建の初学者向けのやさしい回答でお願いします。土地が消費税非課税で、建物は課税対象というのの考え方のベースは、土地は古くなったり新しく建て直したりしない=要するに消費されない?ものだから消費税かからない、建物は古くなったり新しく建てたりして消費するものだから消費税かかる、ってことでいいんでしょうか?

補足

ちなみに、その考えだとして、今度 居住用建物は消費税非課税なのはどうしてですか? 非居住用建物と同じように老朽化したりすると思うのですが。

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回答(7件)

  • そんなに難しく考えないで、 土地、建物は不動産なので非課税、 ただし、業者が売買する場合は 建物(だけ)は課税対象になる。 なので、 居住用建物を個人が売却する場合は 土地建物ともに非課税で、 業者であれば建物(だけ)は課税対象です。

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  • 他の回答者の方の回答に重ねてしまいますが。 「居住用建物は消費税非課税」と書かれていますが、居住用建物関係なら何をしても非課税というわけではないですよね。 おそらく、居住用建物に限り消費税非課税なのは、賃貸の場合に限られると思います。 私が住むためにマンションを借りるときのお家賃は消費税非課税。でも、 事業の事務所を構えるために、マンションの一室を借りた時の賃料には消費税がかかる。 私が住むための新築戸建てをハウスメーカーで建てたときの家屋の購入費用は消費税課税。 こんな感じで理解してました。 正確性は分かりませんが、私も土地は消費されないから非課税と理解してます。

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  • そもそも居住用建物(の譲渡)は非課税ではない 住宅の貸付が非課税売上になるので、対応する居住用建物の仕入れが仕入税額控除できないだけ

    なるほど:1

  • あなたの言うとおり土地は消費されないから非課税です。 補足の件で「居住用建物は非課税」とありますが居住用の建物の売買は課税取引では? まず居住用賃貸の家賃については、「住居費は国民が生活する上で大切な要素のひとつであると考えられるため」と言うことで非課税になる。食品の軽減税率のようなものですね。 あとは居住用賃貸建物の購入が消費税非課税収入に対しての仕入れになるので、仕入控除が認められないと言うことでは無いでしょうか?

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