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宅建業について質問です。 自分は宅建の資格はありませんが、事業を行う際にそれが宅建業の資格が必要かどうかを確かめるには…

宅建業について質問です。 自分は宅建の資格はありませんが、事業を行う際にそれが宅建業の資格が必要かどうかを確かめるには、どこに問い合わせればいいですか?正直、地元の宅建協会や不動産組合などは、詳細に話をする前に「そんなの違反だよ」という回答を用意しているような気がしてなりません。 国などの公の組織で聞けるところがあるのでしょうか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    宅建業の免許を行っているのは都道府県と国交省ですが、どちらも各都道府県が窓口になっていますので、行おうとしている業務が宅建業の免許を必要とする業務であるかどうかを問い合わせるのに最もふさわしいのは都道府県の窓口です。 東京都の場合は東京都住宅政策本部、大阪府の場合は建築振興課、京都府の場合は建設交通部建築指導課、北海道の場合は各地の振興局、その他の県の場合は住宅課などです。 ちなみに宅建業の免許が無いと行ってはいけない業務は、 「(自分の)宅地建物の売買」「(自分の)宅地建物の交換」 「(他人の)宅地建物の売買の代理」「(他人の)宅地建物の交換の代理」 「(他人の)宅地建物の売買の媒介」「(他人の)宅地建物の交換の媒介」 「(他人の)宅地建物の賃貸の代理」「(他人の)宅地建物の賃貸の媒介」 これらを「業として行う」場合は、宅建業の免許が必要です。 ちなみに「媒介」とは「仲介」のことです。また「建物」にはマンションの一室など「建物の一部」の場合も含まれます。 ただし「(自分の)宅地の賃貸」は「地主」、「(自分の)建物の賃貸」は「大家」なので、宅建業の免許は不要です。転貸の場合も同様です。 また上記の業務は行わず、賃貸管理だけを行うという場合も、一般には不動産屋が兼業していることが多いですが、実際には宅建業の免許は不要です。(他の免許が必要になる場合があります)

  • 県の建築課、もしくは自治体の建築指導課に質問すると、無料で、いちばんやさしく、確実な事は教えてもらえると思います。 そもそもで事業の内容が分からないと何とも言えないですが、ソレをここで説明してもアレですからね。

  • 宅建協会に問い合わせをして違反な行為に違反と回答して何か問題がありますか?問合せがある内容をまとめて回答をテンプレにしておくなんて当たり前のことでしょう。それが仕事というものです。 行政機関も対応は基本的にテンプレを用意しています。 https://www.hosyo.or.jp/shukanka.php#hyo_ken 違反の可能性が少しでもあるような行為には、免許を取って事業したほうがいいと回答するでしょう。【違反ではない】と断言するのは難しいはず、受け取り側に知識がないと拡大解釈されて問題が発生した際に、問い合わせたらOKと言われた!なんて主張されると困るので。

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  • 都道府県の宅建担当部署です。

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