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公認会計士試験の論文式試験で参照用の条文集を使用する事は可能か?

公認会計士試験の論文式試験で参照用の条文集を使用する事は可能か?

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回答(2件)

  • 公認会計士試験の論文式試験では、参照用の条文集の使用が認められています。 ・論文式試験の試験時間は6時間で、その間は条文集の使用が許可されています。 ・条文集は公認会計士協会が指定したものを使用する必要があり、自身で用意した条文集は使用できません。 ・条文集には法令や企業会計基準などが収録されており、これらを参照しながら論文式試験に取り組むことができます。 ただし、条文集以外の参考書や電子機器の使用は一切認められていません。条文集の使用が認められているのは、公認会計士業務において法令等の理解が重要であることから、その確認のためだと考えられています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 公認会計士試験の論文式試験では、試験中に参照用の条文集を使用することは基本的に許可されていません。試験は、受験者が法令等の知識を自身で理解し、それを適用して問題を解く能力を評価するためのものです。したがって、試験中に条文集を参照することは原則として禁止されています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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