刑務官の実家通勤については、法令上の制限はありませんが、各矯正施設の実情によって対応が異なります。 ・原則として、勤務地から通勤可能な距離に居住することが求められます。 ・1時間半の通勤時間は長すぎると見なされる可能性があります。 ・遠距離の実家通勤を認める施設もありますが、緊急出動時の対応が課題となります。 ・実家通勤を希望する場合は、採用時や人事異動の際に相談し、施設の判断を仰ぐ必要があります。 つまり、刑務官の実家通勤は一概に可能とは言えず、勤務先施設の方針によって判断が分かれます。長時間の通勤は認められにくい傾向にあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
刑務官の通勤については、基本的には可能です。ただし、1時間半の通勤時間が許容されるかどうかは、具体的な勤務地や勤務形態、緊急時の対応能力などによります。また、勤務時間外にも呼び出しがある場合がありますので、その点も考慮に入れる必要があります。詳細は各刑務所や法務省に直接問い合わせてみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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