解決済み
電気主任技術者の実務経験期間の算定方法について、 『※ 二・三について、それぞれ1月間の従事実績が21件又は21日に満たない場合には、他の同様に従事実績が21件又は21日に満たない月に充当することができる。』とありますが、具体例を示すとどのような事でしょうか? 一応下記に経産省の文を載せています。 1.実務経験期間は、実務経験期間の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)の役職に 割り当てられた業務として、月次点検、年次点検、工事期間中における点検その他の事業用電気工 作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下同じ。 )の工事、維持又は運用に関する実務(以下「点 検等」という。)に日常的かつ継続して従事した期間を、次に掲げる点検等の区分に応じ、それぞ れ次に定める方法で算定し、それらを通算して求めることとする。 一 選任された電気主任技術者として実務に従事した場合又は選任された電気主任技術者の下で 当該選任された事業場に常駐して実務に従事した場合 選任されていた期間又は従事した期間を算定する。 二 電気管理技術者又は保安業務従事者の補助者として実務に従事した場合 一に掲げる設備21件の点検等を1月分として期間を算定する。 なお、1月の間に21件を超える点検等を行った場合であっても、1月分と算定することとす る(21件を超える点検等を実施した場合に、同月以降の件数に充当することは認められない)。 三 電気工事業者又は電気工事業者の従業者として実務に従事した場合等 21日間の従事を1月分(ある月において21日を超える点検等を実施した場合に、同月以 降の日数に充当することは認められない。)として期間を算定する。
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この文書の「二・三について、それぞれ1月間の従事実績が21件又は21日に満たない場合には、他の同様に従事実績が21件又は21日に満たない月に充当することができる。」という部分は、実務経験期間の算定方法について説明しています。 具体的な例を挙げると、例えばある月に電気管理技術者の補助者として15件の点検等を行い、別の月には6件の点検等を行った場合、これらを合わせて1ヶ月分の実務経験として算定することができます。同様に、電気工事業者としてある月に15日間働き、別の月に6日間働いた場合も、これらを合わせて1ヶ月分の実務経験として算定することができます。 つまり、1ヶ月間に21件または21日に満たない実務経験がある場合、それらを他の月と合わせて1ヶ月分として算定することが可能ということです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
経産省の文章にある「二・三について、それぞれ1月間の従事実績が21件又は21日に満たない場合には、他の同様に従事実績が21件又は21日に満たない月に充当することができる。」の具体例は以下のようになります。 ・電気管理技術者又は保安業務従事者の補助者として実務に従事した場合(二) 例えば4月に15件の点検等を行い、5月に18件の点検等を行った場合、4月と5月の合計33件は21件を超えていないため、1か月分(21件)として算定することができます。 ・電気工事業者又は電気工事業者の従業者として実務に従事した場合等(三) 例えば6月に15日間の点検等を行い、7月に12日間の点検等を行った場合、6月と7月の合計27日間は21日を超えていないため、1か月分(21日間)として算定することができます。 つまり、1か月間の従事実績が21件又は21日に満たない月同士であれば、その月の実績を合算して1か月分として算定できるということです。ただし、1か月間の従事実績が21件又は21日を超えた月については、超過分を次の月に充当することはできません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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